Subject  : 消費者団体訴訟制度

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 消費者団体訴訟制度(injunctions by consumer association)
 悪質業者の被害にあった個人に代わって、消費者団体が業者の行為差し止めなどを求めて提訴できる制度。

 2006年に改正消費者契約法が成立、07年6月に施行された。これまでは個人による提訴に限られていたため、費用や時間の負担を避けて泣き寝入りするケースも多かった。消費者団体訴訟では個人の損害賠償請求はできないが、被害拡大を防ぐ効果が期待される。提訴できるのは、あらかじめ国の認定を受けた消費者団体に限られる。同一事件で判決が確定している場合は、原則として他の団体は提訴できない。

 ○ 消費者契約法
 商品の購入やサービスを受ける際の契約トラブルから消費者を守ることを目的とした法律。
 2000年4月に成立、01年4月に施行された。規制緩和や高齢化の進展に伴って予想されるトラブルの増加に対応して、消費者と事業者との契約すべてを対象とした新たな包括的な民事ルール。契約時に事業者側が重要事項を説明しなかったり、偽って説明した場合には、契約して5年以内で、「だまされた」と気づいてから6カ月以内であれば契約を取り消せる。強引な勧誘があった場合も同じ。ただ、国民生活センターなどへの苦情件数は増え続けており、07年6月の改正法施行で、個人に代わって不当な勧誘行為の差し止めを請求できる消費者団体訴訟制度が導入された。
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