Subject  : 特別管理産業廃棄物

カテゴリー : 環境 


 特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

種類 コメント
廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類
(タールピッチ類は除く)
廃酸 pH2.0以下の廃酸
廃アルカリ pH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される血液の付着した注射針等の
感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物
(血液等、注射針具・メス・試験管・ビーカ・シャーレ・ガラスくず、
手袋・廃プラスチック)








廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
・廃PCB及びPCBを含む廃油・PCBが塗布または
染み込んだ汚泥・紙くず・木くず、繊維くず、
PCBが付着または封入された廃プラスチック類・
金属くず・陶磁器くず・がれき類・廃PCB又は
PCB汚染物を処分するために処理したもの
廃石綿等 建築物から除去した、飛散性の吹きつけ石綿・石綿含有保温材
及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等
大気汚染防止法の特定粉じん(石綿)発生施設を有する事業所の
集塵装置より集められた飛散性の石綿等
その他の
有害産業廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん又は
上記20に掲げる産業廃棄物のうち、一定のもの
(水質汚濁防止法の特定施設又は
大気汚染防止法のばい煙発生施設等より発生する廃棄物)
であって有害物質について、環境省令で定める基準に適合しないもの
[廃棄物処理法施行令第6条第1号・3号に基づく有害な
産業廃棄物に係る判定基準「金属等を含む産業廃棄物に係る
判定基準を定める省令」
(昭和48年2月17日 総理府令第5号)

(参考)
判定(溶出試験)を要する金属等の項目は、その廃棄物
(汚泥等)を発生する特定施設ごとに定められている。
 例:水質汚濁防止法 令別表第1の3、特定施設53のイ
 ガラス研摩洗浄施設の場合の判定項目
  鉛  0.3mg/l
  カドミ 0.3mg/l
  砒素  0.3mg/l
  セレン 0.3mg/l(埋立の場合)

 ⇒ 廃棄物

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