Subject  : 産業廃棄物

カテゴリー : 環境 


 産業廃棄物
事業活動に伴い発生した廃棄物。

種類 コメント
1.燃え殻 石炭殻、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残渣
2.汚泥 活性汚泥等による余剰汚泥、工場排水等の処理後に残る泥状のもの
及び各種製造業の製造工程よりでる泥状のもの
(固形分3%以上のものに限る)
注)油分を含む汚泥:油分が5%未満(5%以上は汚泥と廃油の混合物)
3.廃油 潤滑油系、絶縁油系、洗浄油系、切削油系の廃油類、廃溶剤及び
タールピッチ類等、すべての鉱物性油及び動物性油脂等
4.廃酸 すべての酸性廃液
5.廃アルカリ すべてのアルカリ性廃液
6.廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
にかかわる固形状液状のすべての廃プラスチック類
7.ゴムくず 天然ゴムくず
8.金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
9.ガラス・陶磁器くず ガラスくず、陶器くず、耐火レンガくず等
10.鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
11. がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片
その他これに類する不要物
12.ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、
廃アルカリ、廃プラスチック類、上記1に掲げるものでPCBが
塗布された紙くず若しくは上記6に掲げるものでPCBが付着し、
又は封入された金属くずの焼却施設において発生するばいじん
であって集じん施設によって集められたもの
13.紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた
もの)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、
出版業、 製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず及びPCB塗布紙
くず
14.木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた
もの)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ
製造業、 輸入木材卸売業から生じる木材片、おがくず、パーク類等
15.繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って
生じたもの)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から
生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
16.動植物性残渣 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、
のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等
17. 動物系固形不要物 と畜場等から発生した動物に関わる固形状の不要物
18.動物のふん尿 畜産農業より排出される家畜等のふん尿
19.動物の死体 畜産農業より排出される家畜等の死体
20.その他 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
又は上記1〜19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理した
もの であって、これらの産業廃棄物に該当しないもの
21. 輸入された廃棄物 上記1〜20の廃棄物、航行廃棄物、携行廃棄物を除く

*) 13〜19 は業種限定のもの
 ⇒ 廃棄物

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