Subject  : 「WEEE指令」と「RoHS指令」

カテゴリー : 環境 


 「WEEE指令」と「RoHS指令」
化学物質を取り巻く法規制
EU(欧州連合)では環境政策の一環として、「WEEE(廃電気電子機器)指令」と、「RoHS(特定有害物質使用制限)指令」が2003年2月に告示されました。これは、廃電気電子機器に対するリサイクルを促進し、埋立処分による人間の健康及び環境に対するリスクを回避するためのものです。有害物質を特定し、以下の内容を規制しています。

● WEEE(廃電気電子機器)指令
Waste Electrical and Electronic Equipment
電気電子機器中の有害物質に関する情報提供と、廃棄される電気電子機器から有害物質を含有した部品等の分別・除去。
「生産者」への義務づけ
  1. .2005年8月13日までに、家庭ユーザー及び企業ユーザーからのWEEEの分別回収システムを構築
  2. .2005年8月13日までに、「生産者」の回収、処理等の費用負担を示す所定マークの電気電子機器への表示
  3. .2006年12月31日までに、設定された電気電子機器の再生率、再生使用・リサイクル率の数値目標の達成
  4. .上市後1年以内に処理
      ・リサイクル施設等に必要情報を提供
      ・電気電子機器の様々な構成物質および材料
      ・電気電子機器に含まれる危険な物質の位置、調合

● RoHS(特定有害物質使用制限)指令
Restriction on Hazardous Substances
電気電子機器への特定有害物質の含有を制限・禁止。
2006年7月1日以降に欧州市場で上市される電気電子機器への特定有害物質の含有を制限・禁止
RoHS指令の特定有害物質の主な含有部品・材料
特定有害物質 主な含有部品・材料
鉛(Pb) はんだ、各種電子部品、レンズ・ガラス、塗料
水銀(Hg) 液晶パネルのバックライト(蛍光灯)
カドミウム(Cd) スイッチ、リレー、電源コード、電線、塗料
六価クロム(Cr6+) モーター、ベアリング、シャフト、鋼板、ネジ
ポリ臭化ビフェニール(PBB) プリント基板、プラスチック外装材
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) プリント基板、プラスチック外装材


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